車に関する法令には道路交通法道路運送車両法、都道府県ごとに定められた道路交通法施行細則があります。
今回は、運転に関する意外と知られていない違反についてお話したいと思います。

水たまりの通行

雨の日に歩道や路肩を歩いている時、勢いよく走ってきた車に水たまりの水をかけられた経験はありませんか?
実はこれも違反の対象になります。
車に乗っていると気づきにくいですが、スピードを出すほど、飛散する泥や水は歩行者や自転車へ飛び散ります。
ぬかるみや水たまりを見つけたら徐行する、よけるなどして歩行者に迷惑をかけないようにしましょう。

道路交通法 第71条(運転者の順守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

<1>ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

駐車時にエンジンをかけたままにしない

少しだけだから、とエンジンをかけたまま車を離れてしまうことはありませんか?
これも実は道路交通法違反です。
自動車から離れる時に他人に運転される状態にしてはいけないとされており、この状態で車を盗まれた場合、された側にも責任が問われます。
コンビニ等へのちょっとした立ち寄りの際でも車を離れる時はエンジンを切り、鍵をかけるようにしましょう。

道路交通法 第71条(運転者の順守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

5 車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

<2>自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

安全確認をせずドアを開ける

車を駐車して降車する際に安全確認を怠りそのままドアを開け、交通の妨げになるようなことをした場合にも道路交通法違反となります。
ドアを開ける時、後方確認を怠ったために、自転車やバイクと衝突するケースは多いようです。
ドアを開ける前にまずは後方確認を行いましょう。同乗者がいる場合は安全が確認できるまでドアを開けさせないようにしましょう。
お子様がドアを開ける場合などは特に注意が必要です。チャイルドロックなど上手く使って事故を未然に防ぎましょう。

道路交通法 第71条4の3(運転者の順守事項)
安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

こんなことで?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、少しの注意で、大きな事故を未然に防ぐことができます。
日々の運転習慣を見直し、適切な知識と技術を身につけ、安全な運転を心がけましょう。

平自工では、季節のトラブル対策、日々のメンテナンス、パーツの交換、お車の購入サポートをご対応させていただいております。
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