こんにちは、平自工です。
年末になり、忘年会や、年末年始休暇、お正月、新年会とお酒を飲む機会が増えてきます。
飲酒運転は絶対ダメだ!と、ほとんどの方がわかっていると思いますが、改めてその危険性や、罰則についてご説明いたします。
飲酒運転はなぜ危険なのか
アルコールは”少量”でも脳の機能を麻痺させてしまいます。
飲酒運転は、ビールや日本酒などの酒類やアルコールを含む飲食物を摂取し、 アルコール分を体内に保有した状態で運転する行為です。
飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力などが低下している状態になります。
具体的には、「気が大きくなり速度超過などの危険な運転をする」、 「車間距離の判断を誤る」、「危険の察知が遅れたり、危険を察知してからブレーキペダルを踏むまでの時間が長くなる」など、飲酒運転は交通事故に結びつく危険性を高めます。
また、酒に弱いと言われる人だけではなく、酒に強いと言われる人でも、低濃度の アルコールで運転操作等に影響を及ぼすことが各種調査研究により明らかになっていますので、飲酒したら絶対に車両等を運転してはいけません。
厳しい行政処分と罰則
【行政処分】
・酒酔い運転
基礎点数 | 35点 |
免許取り消し | 欠格期間3年 |
・酒気帯び運転
1)呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数 | 13点 |
免許停止 | 期間90日 |
2)呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数 | 25点 |
免許取り消し | 欠格期間2日 |
【罰則】
・車両等を運転した者
酒酔い運転をした場合 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転をした場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
・車両等を提供した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
(運転者が)酒気帯び運転をした場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
・酒類を提供した者又は同乗した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
(運転者が)酒気帯び運転をした場合 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
上記のように処分や、罰則が重いのはもちろんのこと、
飲酒運転は人命に係わる事故に繋がる危険性が非常に高いです。
飲酒運転は絶対しない!させない!を心掛けて年末の楽しい時間をお過ごしください。
来年も本年同様、変わらぬご厚情を賜りますようお願い申しあげます。