2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられました。
これに伴い車の税金に関して、自動車税の税率引下げや、環境性能割導入などの『税制改正』が行われます。
10月1日以降に施行されたこの新しいシステムにより、車を購入または登録した場合の車の税金についてご紹介します。

自動車税の税率の引下げ

毎年4月1日に自動車を所有している人に課税される、自動車税の税率が引き下げられました。
(※なお、軽自動車の税率は変更されません)

排気量 引下げ前の税率 引下げ後の税率(引下げ額)
1,000cc以下 29,500円 25,000円(▲4,500円)
1,000cc超1,500cc以下 34,500円 30,500円(▲4,000円)
1,500cc超2,000cc以下 39,500円 36,000円(▲3,500円)
2,000cc超2,500cc以下 45,000円 43,500円(▲1,500円)
2,500cc超3,000cc以下 51,000円 50,000円(▲1,000円)
3,000cc超3,500cc以下 58,000円 57,000円(▲1,000円)
3,500cc超4,000cc以下 66,500円 65,500円(▲1,000円)
4,000cc超4,500cc以下 76,500円 75,500円(▲1,000円)
4,500cc超6,000cc以下 88,000円 87,000円(▲1,000円)
6,000cc超 111,000円 110,000円(▲1,000円)

環境性能割とは?

2019年10月1日から自動車取得税が廃止になりました。

しかし、自動車取得税は廃止されたものの、新たに環境性能割という新税が車を購入した際に適用されます。
これは、自動車取得税同様に新車、中古車ともに適用されます。ただし、環境性能割も取得税同様に中古車の場合、
評価額が50万円以下の場合は非課税となります。

登録車には0~3%、軽自動車には0~2%の割合で課税するというものです。
課税される割合を決定するのはその自動車の燃費性能で、つまり燃費のいい車ほど税が軽減される仕組みとなっています。

例えば、電気自動車等(乗用車登録された電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、
天然ガス自動車やクリーンディーゼル車で一定水準の条件を満たすもの)では課税割合0%となるのです。

2019年10月1日から、2020年9月30日の期間限定で、課税割合が通常よりも1%軽減されるようになっています。
これは新車登録された登録車と軽自動車の両方に有効です。

環境性能割の税率(乗用車の例)
燃費性能等 税率
自家用 営業用
登録車 軽自動車
電気自動車等 非課税 非課税 非課税
★★★★かつ2020年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ2020年度燃費基準+10%達成車 1.0%
★★★★かつ2020年度燃費基準達成車 2.0% 1.0% 0.5%
★★★★かつ2015年度燃費基準+10%達成車 3.0% 2.0% 1.0%
上記以外 2.0%

環境保護の観点からしても、より地球にやさしく燃費のよいクルマを選択することは、
結果的にプラスとなる面が多いのではないでしょうか。 車の購入をご検討される際は、ご参考にしてみて下さい。